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●水質基準項目(50項目)

  項   目 基 準 値 観点 分 類 解説
1 一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下であること。













微生物
説明
2 大腸菌 検出されないこと
説明
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.01mg/l以下であること。
重金属
説明
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。
説明
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
説明
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。
説明
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。
説明
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。
説明
9 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
無機物質
消毒副生成物
説明
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下であること。
無機物質
説明
11 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。
説明
12 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。
説明
13 四塩化炭素 0.002mg/l以下であること。
有機物質

説明
14 1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下であること。
説明
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/l以下であること。
説明
16 ジクロロメタン
0.02mg/l以下であること。
説明
17 テトラクロロエチレン
0.01mg/l以下であること。
説明
18 トリクロロエチレン 0.03mg/l以下であること。
説明
19 ベンゼン 0.01mg/l以下であること。
説明
20 塩素酸
0.6mg/l以下であること。 消毒副生成物
説明
21 クロロ酢酸
0.02mg/l以下であること。
説明
22 クロロホルム
0.06mg/l以下であること。
説明
23 ジクロロ酢酸
0.04mg/l以下であること。
説明
24 ジブロモクロロメタン
0.1mg/l以下であること。
説明
25 臭素酸
0.01mg/l以下であること。
説明
26 総トリハロメタン
0.1mg/l以下であること。
説明
27 トリクロロ酢酸
0.2mg/l以下であること。
説明
28 ブロモジクロロメタン
0.03mg/l以下であること。
説明
29 ブロモホルム
0.09mg/l以下であること。
説明
30 ホルムアルデヒド
0.08mg/l以下であること。
説明
31 亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。



















無機物質
説明
32 アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。
説明
33 鉄及びその化合物
鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。
説明
34 銅及びその化合物
銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。
説明
35 ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。
説明
36 マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。
説明
37 塩化物イオン
200mg/l以下であること。
その他
説明
38 カルシウム・マグネシウム等(硬度)
300mg/l以下であること。
無機物質
説明
39 蒸発残留物
500mg/l以下であること。
その他
説明
40 陰イオン界面活性剤
0.2mg/l以下であること。
有機物質
説明
41 ジェオスミン
0.00001mg/l以下であること。
説明
42 2-メチルイソボルネオール
0.00001mg/l以下であること。
説明
43 非イオン界面活性剤
0.02mg/l以下であること。
説明
44 フェノール類
フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。
説明
45 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
3mg/l以下であること。
説明
46 pH値
5.8以上8.6以下であること。
その他
説明
47
異常でないこと。
説明
48 臭気
異常でないこと。
説明
49 色度
5度以下であること。
説明
50 濁度
2度以下であること。
説明

 

●水質管理目標設定項目(28項目)

  項    目 目 標 値 観点 分類 解説
1 アンチモン及びその化合物
アンチモンの量に関して、0.015mg/l以下
















説明
2 ウラン及びその化合物
ウランの量に関して、 0.002mg/l以下(暫定)
説明
3 ニッケル及びその化合物  ◎
ニッケルの量に関して、0.01mg/l以下(暫定)
説明
4 亜硝酸態窒素  ◎
0.05mg/l以下(暫定)
説明
5 1,2-ジクロロエタン
0.004mg/l以下


説明
7 1,1,2-トリクロロエタン
0.006mg/l以下
説明
8 トルエン
0.2mg/l以下
説明
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
0.1mg/l以下
説明
10 亜塩素酸  ●
0.6mg/l以下

説明
12 二酸化塩素  ●
0.6mg/l以下
説明
13 ジクロロアセトニトリル  ◎
0.01mg/l以下(暫定)




説明
14 抱水クロラール  ◎
0.02mg/l以下(暫定)
説明
15 農薬類  ◎
検出値と目標値の比の和として、1以下




説明
16 残留塩素
1mg/l以下
























説明
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
10mg/l以上100mg/l以下
説明
18 マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して、 0.01mg/l以下
説明
19 遊離炭酸
20mg/l以下
説明
20 1,1,1-トリクロロエタン
0.3mg/l以下



説明
21 メチル-t-ブチルエーテル
0.02mg/l以下
説明
22 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
1.5mg/l以下
説明
23 臭気強度(TON )
3以下


説明
24 蒸発残留物
30mg/l以上200mg/l以下
説明
25 濁度
1度以下
説明
26 pH値
7.5程度
説明
27 腐食性(ランゲリア指数)
-1程度以上とし、極力0に近づける。
説明
28 従属栄養細菌
2,000集落/ml以下(暫定)















説明
29 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/l以下であること。


説明
30 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.1mg/l以下であること。
























説明

6番、11番は、欠番とする。
◎は、目標値の10分の1を超えて検出事例が見られることや国民の関心が高いことから、他の水質管理目標設定項目に比して優先的に取り扱う項目。
●は、浄水又は浄水処理過程で二酸化塩素を注入する事業者等においては、水質基準に準じて取り扱う項目。なお、広島市水道局では二酸化塩素を浄水又は浄水処理過程では使用していない。

 

●その他の項目(16項目)

  項    目 観点 分類 解説
1 クリプトスポリジウム、ジアルジア
人の健康に影響を与える
微生物
説明
2 嫌気性芽胞菌
水源監視
説明
3 生物
浄水処理に影響を与える
説明
4 総窒素(T-N)
水源監視
無機物質
説明
5 総リン(T-P)
説明
6 大腸菌群
微生物
説明
7 化学的酸素要求量(COD)
有機物質
説明
8 生物化学的酸素要求量(BOD)
説明
9 溶存酸素(DO)
その他
説明
10 酸素飽和百分率
説明
11 浮遊物質(SS)
説明
12 紫外線吸収(E260)
有機物質
説明
13 アンモニア態窒素
浄水処理に影響を与える
無機物質
説明
14 アルカリ度
その他
説明
15 電気伝導率
水源監視
説明
16 水温
説明

 

浄水方法 水質基準水質管理体制水質検査結果水質検査計画