災害時等における水質検査の相互応援協定の締結について
目的
水道事業者は、常に安全な水道水を供給するため、水道法で水質検査を行うことを義務付けられており、災害時等においても確実に水質検査を行う必要があります。
このため、水質検査施設を有する県内水道事業体が、災害時等における水質検査の相互応援体制を確立し、水道水の安全性を確保することを目的として協定を締結しました。
協定を締結する水道事業体
広島県内の水道事業体のうち、水質検査施設を有する次の7水道事業体間で協定を締結しました。
協定締結事業体:広島県企業局、広島市水道局、福山市上下水道局、呉市上下水道局、
尾道市水道局、三原市水道部、府中市上水下水道課
協定の概要
協定者が、災害等により水質検査ができなくなった場合に、他の協定者に水質検査を依頼することができます。
検査は、原則として水質基準項目(51項目)を対象とし、検査を依頼する協定者が検体の搬入を行い、依頼を受けた協定者は、水質検査を実施後、検査結果を直ちに文書で通知します。
水質検査に係る費用は、原則として応援を依頼する協定者が負担します。
協定締結式
以下のとおり、「災害時等における水質検査の相互応援に関する協定」の締結式を行いました。
(1) 日 時 平成27年2月6日(金)11:30~12:00
(2) 場 所 広島県庁北館2階 第2会議室
(3) 出席者 広島県公営企業管理者,広島市水道事業管理者,福山市上下水道事業管理者,
呉市上下水道事業管理者,尾道市長,三原市長,府中市長 ほか
(4) 内 容 趣旨説明,協定書署名